○美浜町スポーツ推進委員会議運営規則
昭和53年4月20日
教委規則第1号
第1条 美浜町スポーツ推進委員の会議(以下「会議」という。)については、この規則の定めるところによる。
第2条 この会議等の運営のために、委員の互選により、委員長、副委員長を置く。
2 委員長、副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第3条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 会議の庶務は、教育委員会教育課が行う。
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。