○美浜町若もの広場設置及び管理に関する条例
昭和43年7月2日
条例第22号
(目的)
第1条 美浜町若もの広場は、町民の使用に供し、町民相互の親睦を図り、かつ自由に各種のスポーツを実施して心身を鍛練し、もって体位の向上をはかることを目的とする。
(設置)
第2条 この町に町営の若もの広場(以下「広場」という。)を設置する。
名称 | 位置 | 面積 |
美浜町第1若もの広場 | 美浜町大字田井523番地 | 10,243m2 |
美浜町大字田井521番地の30 | 669.95m2 | |
美浜町第2若もの広場 | 美浜町大字三尾9番地 | 11,300.69m2 |
(管理者)
第3条 この広場は、美浜町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(使用許可)
第4条 この広場を使用しようとするものは使用責任者を定め、使用の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。
3 使用者は、故意又は過失により、広場の施設、設備及び器具等をき損し又は滅失したときは、使用者において、これを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用許可制限)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、広場の許可をしてはならない。
(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合
(2) 広場の管理に支障があると認められる場合
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、広場の使用許可を取消し、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用申請書の記載事項に違反したとき。
(3) 前2号のほか管理者において必要があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備)
第9条 広場を使用するものが広場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項により特別の設備をしたときは、使用後直ちに自己の責任において原形に復帰し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。
(使用の特例)
第10条 管理者において特に必要と認めたときは、美浜町以外のものに使用させることができる。
(使用料)
第11条 広場を使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときはその全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第18号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第11条関係)
1 美浜町第1若もの広場
区分 | 金額 | ||
運動場 | 町民 | 夜間 | 2,200円 |
町民以外のもの | 午前 | 2,200円 | |
午後 | 3,300円 | ||
1日使用 | 5,500円 | ||
夜間 | 4,400円 | ||
ゲートボール場 | 町民以外のもの 1コート | 午前 | 1,100円 |
午後 | 1,100円 |
2 美浜町第2若もの広場
区分 | 金額 | ||
野球場 | 町民 | 夜間 | 4,400円 |
町民以外のもの | 午前 | 4,400円 | |
午後 | 6,600円 | ||
1日使用 | 11,000円 | ||
夜間 | 8,800円 |