○美浜町吉原公園設置及び管理に関する条例
平成7年3月24日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「施行令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
3 この条例において「公園予定区域」又は「予定公園施設」とは、それぞれ法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設をいう。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の2 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(本町の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の3 町民の福祉の増進に寄与することを目的として、町民に休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の場を提供するため、容易に利用することができるよう配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮できるよう敷地面積を確保するものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施行令第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの
(2) 施行令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの
(5) 施行令第6条第6項に規定する場合にあっては、同項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの
(公園施設に関する制限)
第3条の5 施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(設置)
第4条 この町に吉原公園(以下「公園」という。)を設置する。
名称 美浜町吉原公園
位置 美浜町大字吉原958番地
面積 6,256.35m2
(管理者)
第5条 この公園は、美浜町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(使用許可)
第6条 この公園において、有料で使用させる公園施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。
3 使用者は、故意又は過失により、公園の施設、設備及び器具等を棄損し、滅失したときは、使用者においてこれを原形に復するか、若しくは管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、公園の使用の許可をしてはならない。
(1) この条例の目的を阻害する恐れがあると認められる場合
(2) 公園の管理に支障があると認められる場合
(使用許可の取消し)
第9条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、公園の使用許可を取消し、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) この条例に違反するか、又は条例に基づく管理者の指示に従わないとき。
(2) 前条に規定する事由が生じるか、又は判明したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備)
第11条 公園を使用する者が、公園に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、特別の設備をしたときは、使用後直ちに原形を復帰し、又はこれによって、損害があった場合は、これを賠償しなければならない。
(使用の特例)
第12条 管理者において、特に必要と認めたときは、美浜町以外の者にも使用させることができる。
(使用料)
第13条 公園の有料施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 管理者は、特に必要と認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 | ||
テニスコート 1コート1時間 | 町民 | 中学生以下 | 150円 |
一般 | 530円(ただし65歳以上260円) | ||
町民以外 | 中学生以下 | 300円 | |
一般 | 1,060円(ただし65歳以上530円) | ||
ゲートボール場 1コート1時間 | 町民以外 | 中学生以下 | 250円 |
一般 | 850円(ただし65歳以上420円) |