○美浜町文化財保護条例
昭和52年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、美浜町(以下「町」という。)に所在する文化財のうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの、並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(審議会の設置)
第3条 美浜町教育委員会(以下「委員会」という。)に美浜町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会が委嘱した15人以内の委員をもって構成し、文化財の指定及び指定の解除等文化財に関する事項について、委員会の諮問に応じ調査審議する。
(指定)
第4条 委員会は、第2条各号に掲げるもののうち、町にとって特に重要と認めるものを美浜町指定文化財として指定することができる。
2 前項の指定は、次に掲げる者の申請に基づき、又は同意を得てするものとする。
(1) 有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物については、所有者及び権原に基づく占用者がある場合はその占用者(以下「所有者等」という。)
(2) 無形文化財及び無形の民俗文化財についてはその保持する者(以下「保持者」という。)、又はそれを保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの(以下「保持団体」という。)
(解除)
第5条 委員会は、次の各号に該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 指定文化財が町外に移ったとき。
(4) 指定文化財が法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)の規定により指定されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において適当と認める理由があるとき。
(告示及び指定書の交付等)
第6条 委員会は、第4条の規定により指定したときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者及び保持団体(保持団体にあってはその代表者。以下「保持者等」という。)に通知するとともに、指定書を交付しなければならない。
2 委員会は、前条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示し所有者等又は保持者等に通知しなければならない。
3 所有者等又は保持者等は、前項の通知を受けたときは、すみやかに指定書を返付しなければならない。
(所有者等の管理義務等)
第7条 指定文化財の所有者等は、委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わりその指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
(届出事項)
第8条 指定文化財の所有者等、保持者等又は管理責任者は、次の各号の1に該当する場合、速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 指定文化財について所有者等が移動したとき。
(2) 指定文化財が滅失、き損し又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。
(3) 指定文化財の保存のために他に著しい影響を及ぼすとき。
(4) 指定文化財の所在の場所が変更されたとき。
(5) 所有者等、保持者等又は管理責任者の氏名、名称又は住所を変更したとき。
(6) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。
(7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。
(現状変更等の制限)
第9条 指定文化財(無形文化財及び民俗文化財を除く。)に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者はあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置若しくは、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は保存に影響を及ぼす行為について、その影響が軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、委員会規則で定める。
(経費の負担)
第10条 指定文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、所有者等又は保持者等の負担とする。ただし、保存、修理又は復旧のために、所有者等又は保持者等が、その全額を負担するに堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、委員会は所有者等又は保持者等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を負担することがある。
2 前項ただし書により、経費を負担する場合には、委員会はその条件として管理等に関し、あらかじめ所有者等又は保持者等に対し、必要な事項を指示するとともに、これを指揮監督することができる。
(報告)
第11条 委員会は必要があるときは、所有者等又は保持者等に対し、指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浜町文化財保護条例(昭和46年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成29年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。