○美浜町福祉医療費給付に関する条例
平成11年12月28日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、老人、乳幼児、子ども、重度心身障害児者及びひとり親家庭に対し医療費の一部を給付し、住民の健康の保持及び増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による医療費の助成を受けることができる者は、美浜町に住所を有し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号の1に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 老人(67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者)
(2) 乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(3) 子ども(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(4) 重度心身障害児者(重度心身障害児者に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の給付対象となっていた者)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で、障害の程度が1級又は2級に該当するもの
イ 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が3級に該当し、かつ、前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る町民税が課せられていない世帯に属するもの
ウ 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省児発第725号)による療育手帳Aに該当するもの
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、障害の程度が1級に該当するもの
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級に該当するもの
(5) 配偶者のない男子又は女子が児童を扶養するひとり親家庭(これに準ずるものを含む。)で規則で定める者
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援医療費の精神通院医療費受給者
(1) 医療に対する公的扶助を受けている者及び他の法令等により医療の給付を受けている者。ただし、医療費の一部負担のある者は、この限りでない。
ア 前条第1号の対象者が規則で定める各要件を満たさないとき。
イ 前条第3号の対象者で、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)している者
ウ 前条第3号の対象者で、離婚した者
エ 前条第4号の対象者の前年の所得が規則で定める額以上であるとき。
オ 前条第4号の対象者の配偶者又は民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する扶養義務者で、主として当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。
キ 前条第5号の対象者と同居している民法第877条第1項の扶養義務者の前年の所得が規則で定める額以上であるとき。
(給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費の範囲は、対象者に医療保険各法その他法令等の規定により医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する額(以下「自己負担医療費」という。)とする。ただし、第2条第1号の対象者については、自己負担医療費から、医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。
2 第2条第4号イに該当する者にあっては、入院に係る医療費に限る。
3 第2条第6号に該当する者にあっては、自己負担医療費の2分の1とする。ただし、その算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の給付を受けようとする者は、規則で定める受給資格登録申請書を町長に提出し、受給資格の登録を受けるものとする。
(受給者証の交付等)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請に係る者に対し受給者証を交付するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(医療費の申請及び給付)
第7条 受給資格者は、この条例による医療費の給付を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に給付の申請をしなければならない。
2 前項により申請を受けたときは、内容を審査し、当該申請に係る医療費の給付を決定し支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者に支払うべき医療費について医療機関から請求があった場合、医療費等を当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し医療費の給付があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、その旨を速やかに届出しなければならない。
(医療費等の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正行為によって、この条例に定める医療給付を受けた者があるときは、その者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療給付を受けた場合において、給付を受けた者が第三者より損害賠償の支払いを受けたときは、既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(美浜町乳幼児医療費給付条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 美浜町乳幼児医療費給付条例(昭和48年条例第11号)
(2) 美浜町心身障害児医療費給付条例(昭和48年条例第12号)
(3) 美浜町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和52年条例第13号)
(4) 美浜町老人医療費給付条例(昭和46年条例第22号)
(5) 美浜町重度心身障害者医療費給付条例(昭和51年条例第4号)
(美浜町乳幼児医療費給付条例等の廃止に伴う経過措置)
3 この条例施行の日前に廃止前の美浜町乳幼児医療費給付条例、美浜町心身障害児医療費給付条例、美浜町ひとり親家庭医療費給付条例、美浜町老人医療費給付条例及び美浜町重度心身障害者医療費給付条例の規定により交付された受給者証は、第6条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
4 この条例施行の際現に受給者証の交付を受けている者については、第3条第2号の規定は、平成12年7月31日までは適用しない。
附則(平成12年12月26日条例第28号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和10年7月31日以前に生まれた第2条第1号の者の適用除外については、改正後の美浜町福祉医療費給付に関する条例第3条第2号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、美浜町福祉医療費給付に関する条例第3条第2号イ並びに第4条第1項及び第2項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(乳幼児に係る医療費の給付に関する経過措置)
2 前項ただし書による改正規定の施行日の前日において和歌山県内に住所を有し、同日以降引き続き同県内に住所を有する者で、改正後の美浜町福祉医療費給付に関する条例第3条第2号イの規定に該当する者にあっては、同条例第3条の適用除外規定にかかわらず、平成19年3月31日まで、医療費給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月21日条例第13号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第9号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る老人医療費については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に交付された受給者証は、第6条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。