○美浜町遺児激励金支給条例

昭和49年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、父若しくは母又はこれに準ずる者が死亡した家庭の義務教育終了前の児童(以下「遺児」という。)について激励金を支給し遺児を見舞うとともに、その健全な育成と将来の自立更正を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 激励金は、遺児を養育するもので、町内に住所を有している者に支給する。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺児1人の場合 30,000円

(2) 遺児2人以上の場合 50,000円

(申請及び認定)

第4条 激励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則の定めるところにより、町長に支給の申請をするとともに、その受給資格及び激励金の額について認定を受けなければならない。

(使途の制限)

第5条 激励金は、遺児の健全な育成と自立更生のために使用しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

美浜町遺児激励金支給条例

昭和49年3月30日 条例第10号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第10号