○美浜町老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
細則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録表(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第15号の老人養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第23号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第25号の措置費請求書により、当該措置をとった町村長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月7日までに様式第25号の措置費精算書により、当該措置をとった町村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第26号の被措置者状況変更届によらなければならない。
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日細則第1号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月27日細則第1号)
この細則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日細則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月5日細則第4号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月13日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
様式 略