○美浜町身体障害者福祉法施行細則
平成5年8月9日
細則第4号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第7項の規定により相談センターの判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、相談センターの長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、相談センターの判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第11号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に掲げるとおりとする。
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 美浜町身体障害者福祉法施行細則(平成5年細則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年11月22日細則第2号)
1 この細則は、平成6年10月1日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。
附則(平成11年5月31日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日細則第2号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日細則第4号)
この細則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年10月13日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日細則第1号)
(施行期日)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、この細則による改正前の様式第12号及び様式第14号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。