○美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和55年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度心身障害者に対し、障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例により、手当の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し在宅する20歳以上の障害者(以下「障害者」という。)で、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級若しくは2級に該当する者

(2) 和歌山県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項各号に掲げる者が、障害者施設に入所したことにより、町内に住所を有しなくなっても、その者の監護者が町内に住所を有するときは、その障害者を前項の障害者とみなすものとする。

(適用除外)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 障害者が国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けているとき。

(2) 障害者の前年の収入(1月から6月までの間については、前々年の収入)金額の合計額が、法第33条第1項に規定する額以上であるとき。

(手当の額)

第3条 手当の額は、障害者1人について月額2,000円とする。

(資格の認定申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定める福祉手当認定申請書に受給資格を証する書類を添えて、町長に届出し認定を受けるものとする。本人が申請の手続ができないときは、監護者が代わって申請するものとする。

(支給期間)

第5条 手当の支給は、前条の規定による認定の申請をした日の属する翌月から受給資格の喪失した日の属する月まで支給する。

(資格の喪失届)

第6条 手当の受給資格を有する者が、次の各号の1に該当するに至ったとき受給権者又は監護者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 美浜町に住所を有しなくなったとき。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の方法により、手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の一部又は全部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、昭和55年9月30日までの手当の受給認定申請者で、この条例施行前から第2条に規定する受給資格に該当すると認められる場合に限り、4月にさかのぼり手当を支給することができる。

(平成14年3月27日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に手当の支給を受けている者については、第2条の2の規定は、平成19年6月30日までは適用しない。

美浜町重度心身障害者福祉手当支給条例

昭和55年3月27日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第6号