○美浜町心身障害児扶養手当支給条例

昭和45年9月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町が精神又は身体に障害を有する児童について心身障害児扶養手当(以下「手当」という。)を支給することによりこれらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(児童の定義)

第2条 この条例で「児童」とは、20歳未満であって次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 精神の発達が遅滞しているため日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者

(2) 身体障害者障害程度等級表3級以上の程度の障害の状態にある者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 精神の発達が遅滞しているか、又は身体に障害を有するため施設に収容されている者

(支給要件)

第3条 町は、次の各号のいずれかに該当する監護者であってこの町に住所を有する者に手当を支給する。

(1) 児童の父若しくは母がその児童を監護するとき。

(2) 児童の父母がないか若しくは父母で監護しない場合において当該児童の父母以外の者がその児童を養育するとき。

2 前条第3号に該当する児童が施設に収容されたことによりこの町に住所を有するにいたった者については、前項の規定は適用しない。

(手当額)

第4条 手当は、月を単位とするものとし、その額は1箇月について次の額に児童の数を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号第2号及び第3号 5,000円

(2) 第2条第4号 4,000円

(申請及認定)

第5条 手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について町長の認定を受けなければならない。

(受給資格の停止又は制限)

第6条 手当を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給額の全部又は一部を支給しないことがある。

(1) 児童の監護を著しく怠っていると認めるとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(手当の返還等)

第7条 町長は、虚偽その他不正の方法により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した手当の全部又は一部を返還することを命じることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

美浜町心身障害児扶養手当支給条例

昭和45年9月30日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第19号
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和52年3月28日 条例第6号
平成14年3月27日 条例第7号