○美浜町営住宅条例施行規則
平成9年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町営住宅条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証明する書類
(3) 入居しようとする者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実を証明する書類
(4) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第4条 条例第10条第4項に規定する入居者選考委員会は6名で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 町民生委員(2名)
(2) 町区長(1名)
(3) 町職員(3名)
(入居の手続)
第6条 入居決定者は、条例第12条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)に、入居決定者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 入居決定者は、前項の町営住宅入居許可証を当該住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。
2 前項の規定により町営住宅入居許可証の書換えを受けたときは、条例第12条第1項第1号に規定する請書を再提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第9条 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が死亡したときは、町営住宅入居者連帯保証人変更申請書(様式第7号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 入居者は、出生、死亡、婚姻又は養子縁組その他転出等により同居親族に異動が生じたときは、速やかに町営住宅同居人変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(家賃の算定)
第13条 条例第15条第2項に規定する家賃の算定に係る事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、立地条件評点及び設備条件評点の合計を2で除した小数点第4位未満を切り捨てた数値とする。
2 前項の立地条件評点は、美浜町における地価公示価格の最高地点価格に100分の70を乗じて得た額(以下「最高地点価格」という。)から当該町営住宅の敷地評価額(平方メートル当たり)を減じた額に減価率を乗じて得た額を1から減じた数値とする。
3 前項の減価率は、0.3を最高地点価格で除した数値とする。
評価項目 | 評価基準 | 評点 | |
トイレの水洗化の有無 | 有 | 0.40 | |
無 | 0.28 | ||
台所への給湯配管の有無 | 有 | 0.20 | |
無 | 0.14 | ||
浴槽設置及び浴室スペースの有無 | 浴槽設置 | 0.40 | |
浴室のスペース | 有 | 0.36 | |
無 | 0.28 |
3 町長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が提出された場合において、当該意見に理由があると認めるときは認定を更正する旨とともにその更正する内容を、理由がないと認めるときは認定を更正しない旨とともにその理由を書面により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設について、滅失又はき損があったときは、町営住宅滅失(き損)報告書(様式第16号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
(明渡しの届出)
第25条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅明渡届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第26条 町営住宅監理員は、総務課職員のうちから町長が任命する。
2 町営住宅管理人は、町営住宅の団地毎に置くものとし、町営住宅の管理上適当と認める者の中から町長が委嘱する。
3 町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、条例附則第4項の適用を受ける場合は、この規則の例による。
附則(平成17年7月27日規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月22日規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美浜町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の美浜町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による、改正後の美浜町営住宅条例施行規則様式第4号による請書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに提出する請書について適用し、施行日前に提出された改正前の美浜町営住宅条例施行規則様式第4号による請書の規定は、なお従前の例による。
附則(令和3年8月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。