○美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和51年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物については、単独又は、共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量を図り、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその処理が困難とならないように適切な材質の選択、包装の過大化の抑制等を行うとともにそれらが、廃棄物として排出された場合は、回収等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物がすてられないように適切な管理措置をしなければならない。
2 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
3 土地又は建物の占有者及び管理者は、犬猫等の死体を自ら処理することが困難なときは町長に申し出なければならない。
4 土木建築等工事の施行者は、施行によって生じる廃棄物が不法投棄の誘発及び環境美観の汚損を招くことのないよう工事に伴う、土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(占有者及び管理者の協力義務)
第6条 土地又は建物の占有者及び管理者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条の基準に従って自ら処理しなければならない。
2 占有者及び管理者は、自ら処理できない一般廃棄物(規則で定めるものを除く。)については、可燃物、不燃物等種類ごとに町指定の袋に収納又はシールを貼り、所定の場所に持ち出すなど、町が行う処理に協力しなければならない。
3 占有者及び管理者は、有毒性、危険性、著しい悪臭などのため、町の行う処理に支障をおよぼすおそれのあるものを混入してはならない。
4 占有者及び管理者は、食物の残廃物については、水分をなくする方法を講じるとともに衛生的に保管し、蚊、はえ、ねずみ等の発生防除に最善の努力を払わなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第7条 一般廃棄物の処理業者は、政令第3条に定める基準に従って処理しなければならない。
2 町長が法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合の基準は、政令第4条に定める基準によるものとする。
(一般廃棄物の処理の届出)
第8条 占有者及び管理者は、臨時若しくは新たに一般廃棄物の収集を受けようとするときは、あらかじめ、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を町長に届け出なければならない。
(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)
第9条の2 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬手数料は、別表第1の2に定めるところによる。
(手数料の減免)
第10条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。
(許可申請手数料等)
第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
2 既納の許可の申請手数料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際既に許可を受けている清掃業者は、この条例による許可を受けたものとみなす。
3 美浜町清掃条例(昭和45年条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第21号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日条例第10号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月21日条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第25号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)一般廃棄物処理手数料
区分 | 種類 | 単位 | 単価 | 備考 |
可燃物 | 指定ごみ収集袋 | 大1袋 | 50円 | 半透明 |
小1袋 | 40円 | 半透明 | ||
不燃物 | 資源ごみ及び資源ごみ以外の収集袋 | 大1袋 | 50円 | 透明 |
小1袋 | 40円 | 透明 | ||
可燃物及び不燃物 | 指定ごみ収集ステッカー | 1枚 | 50円 | 袋に入らない一般ごみ用(粗大ごみは除く。) |
多量排出事業所 | t/月 | 11,340円 | 1箇月の排出量が0.5tを超える官公署事業所等 | |
犬猫等の死体 | 1体 | 1,000円 |
臨時の収集運搬については実費を徴収する。
別表第1の2(第9条の2関係)特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料
特定家庭用機器廃棄物 | 1台につき | 2,800円 |
別表第2(第9条関係)し尿処理手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
基本料金 | 18ℓ | 253円 | |
継続ホースを使用した場合の加算料金 | 18ℓ | 20円 |
18ℓ未満のときは18ℓとする。
別表第3(第11条関係)一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可、更新及び再交付申請手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
許可 | 1件 | 2,100円 |
|
更新・再交付 | 1件 | 1,050円 |
|