○美浜町農業集落排水処理施設条例
平成元年12月20日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(1) 処理区 処理区域のうち、排除された排水を処理場において処理することができる地域をいう。
(2) 排水 生活又は事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。
(3) 使用者 処理区域内に居住する者で加入金を納入したもの及び事業活動等を行い加入金を納入した者をいう。
(4) 排水設備 使用者が排水を施設に排出するために必要な設備をいう。
(排水の規制)
第5条 使用者は、雨水等施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。
2 使用者のうち事業活動等を行う者は、別表第2に掲げる排水基準に適合しなければならない。
3 町長は、前2項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講じることができる。
(管理の委託)
第6条 町長は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。
(供用開始の公示)
第7条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第8条 使用者は、前条の公示のあった日から3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。
(排水設備工事の承認)
第9条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について町長の承認を受けなければならない。
(工事の施工)
第10条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、町長が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施工は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)で施工しなければならない。
(指定業者)
第11条 前条第2項の指定業者の指定基準は、町長が別に定める。
2 指定業者は、使用者から排水設備の新設等の工事を請負った場合、前条の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。
(排水設備工事の検査)
第12条 排水設備の新設等の工事を施工した指定業者は、その工事が完了した日から7日以内に町長にその旨を届け出て、町長の完了検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときには、町長は検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設への排水の使用開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、町長に届け出なければならない。
(使用料)
第14条 使用者は、施設の維持管理等に要する経費として、別表第3に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときには、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(延滞金等)
第16条 使用者が、第14条の使用料及び前条の手数料を納期限までに納付しないときには、美浜町税条例(昭和37年条例第8号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(新規の加入)
第17条 新たに施設の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、別表第5に定める加入金を町に納めなければならない。
2 新規加入者は、排水設備に必要な工事等に要する経費を全額負担しなければならない。ただし、処理施設については、一部補助を受けることができる。
(加入金の減免)
第18条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、加入金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する新規加入者の加入金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る新規加入者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る新規加入者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている新規加入者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる新規加入者
(4) 前3号に掲げる新規加入者のほか、町長がその状況により特に加入金を減免する必要があると認める土地に係る新規加入者
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第18号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例による改正後の第14条の規定は、平成17年4月分の使用料から適用する。
附則(平成25年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定は、平成30年5月分の使用料から適用する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第3及び美浜町公共下水道条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係) 排水基準
規制対象項目 | 単位 | 規制数値 |
水素イオン濃度 |
| 5~9 |
生物化学的酸素要求量 | mg/l | 200以下 |
浮遊物質量 | mg/l | 300以下 |
別表第3(第14条関係)使用料
施設の名称 | 種別 | 金額 |
和田地区農業集落排水処理施設 | 基本料金 | 1世帯当たり1月につき 1,623円 |
従量料金 | 1立方メートルにつき 62円 | |
入山・上田井地区農業集落排水処理施設 | 基本料金 | 1世帯当たり1月につき 1,623円 |
従量料金 | 1立方メートルにつき 62円 |
別表第4(第15条関係) 手数料
名称 | 金額 |
排水設備工事指定業者認定の申請手数料 | 1件につき10,000円 |
排水設備工事責任技術者登録の申請手数料 | 1件につき3,000円 |
排水設備工事責任技術者証の再交付申請手数料 | 1件につき2,000円 |
排水設備工事検査手数料 | 1件につき1,000円 |
別表第5(第17条関係)加入金
施設の名称 | 種別 | 金額 |
和田地区農業集落排水処理施設 | 一般 | 162,000円 |
官公署及び業務用 | {「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」÷7}×162,000円 | |
入山・上田井地区農業集落排水処理施設 | 一般 | 162,000円 |
官公署及び業務用 | {「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」÷7}×162,000円 |