○美浜町下水道排水設備工事指定業者規則
平成13年12月25日
規則第11号
美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づく指定業者の指定等に関する規則(平成元年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設条例(平成元年条例第33号)第11条及び美浜町公共下水道条例(平成16年条例第8号)第6条の規定に基づく指定業者の認定等に関し必要な事項を定める。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者とは、次の各号に掲げる要件を満たしている工事業者とする。
(1) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人日本下水道協会和歌山県支部(以下「県支部」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、本町に登録した者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 和歌山県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当していないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が第16条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合
エ 指定業者が、第8条の規定により認定を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第3条 指定業者として認定を受けようとする者は、美浜町下水道排水設備工事指定業者認定申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 個人(法人の場合は代表者)の住民票、経歴書
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 責任技術者名簿(様式第3号)
(5) 責任技術者との雇用関係を証する書類
(6) 選任する責任技術者の美浜町下水道排水設備工事責任技術者証(第12条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(7) 排水設備工事経歴書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(指定業者の認定)
第4条 指定業者の認定は、前条の規定に基づく申請があった者を審査し、町長が認定する。
2 町長は、指定業者として認定した者に対し美浜町下水道排水設備工事指定業者認定証(様式第5号。以下「指定業者認定証」という。)を交付する。
3 指定業者は、指定業者認定証を棄損又は紛失したときは、直ちに美浜町下水道排水設備工事指定業者認定証再交付申請書(様式第6号)を町長に申請し、再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、第8条の規定により、認定を取り消されたとき又は、認定の効力をなくしたときは、直ちに指定業者認定証を町長に返納しなければならない。又、認定の効力を一時停止されたときは、当該期間中は指定業者認定証を返納しなければならない。
(認定の有効期限)
第5条 指定業者認定の標準有効期限は、認定の日から起算して5年経過後の最初に到達する3月31日までとする。ただし、第14条に規定する責任技術者登録の有効期限が指定業者認定の標準有効期限より先に到達する場合は、責任技術者登録の有効期限を指定業者の認定有効期限とする。また、複数の責任技術者を登録している指定業者は、その登録している責任技術者の中の登録の有効期限が指定業者認定の標準有効期限より後に到達する場合は、指定業者認定の標準有効期限とする。
(指定業者の義務)
第6条 指定業者は、条例及び関係規則を遵守し、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備工事の新設、増設、改良等の申込みを受けたときには、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備工事の施工に際し、町への諸手続の代行も依頼された場合は、速やかに所定の手続を行わなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備の工事は、町長の承認を受けた計画のものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 排水設備工事は、誠実かつ迅速に行い、完了後は町長の完了検査を受けなければならない。また検査の結果、指摘を受けた事項については、自らの責任において検査に合格するよう対処しなければならない。
(8) 排水設備工事完成後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、責任が指定業者にないと認められる場合はこの限りではない。
(9) 施工した排水設備工事について、町長から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 営業所を移転したとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(4) 代表者に異動があったとき。
(5) 商号を変更したとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(認定の取り消し又は一時停止)
第8条 町長は、指定業者が次の各号の1に該当するときは、認定の取り消し又は、一定期間認定の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例又は、この規則に違反したとき。
(2) 不当に高いと思われる工事費を要求したとき。
(3) 第6条の義務に違反したとき。
(4) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(5) その他、指定業者としてふさわしくない行為があったとき。
(責任技術者の登録)
第9条 町長は、第2条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
2 前項の規定により責任技術者の登録を行ったときは、登録した者の名簿を作成し、県支部に送付するものとする。
(責任技術者登録の資格)
第10条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
(3) 不法行為又は、不法行為等によって試験の合格又は、責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合
(責任技術者登録の申請)
第11条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、美浜町下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票及び写真
(2) 県支部が発行する合格証の写し
2 責任技術者は、排水設備工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町長の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に変更があったときは、直ちに美浜町下水道排水設備工事責任技術者変更届(様式第11号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を棄損又は紛失したときは、直ちに美浜町下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第16条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく責任技術者証を町長に返納しなければならない。また、登録の効力を一時停止されたときは、当該期間中は責任技術者証を返納しなければならない。
(責任技術者の義務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該排水設備工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録の有効期限)
第14条 責任技術者の有効期限は、県支部が実施した試験の合格証に記載されている被登録資格有効期限とする。
(登録の更新及び更新講習)
第15条 責任技術者は、登録期限後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期限の1箇月前までに登録の更新(以下「登録更新」という。)の申請をしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県支部が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、有効期限の1箇月前までに美浜町下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(3) 責任技術者証(原本)
(登録の取り消し又は一時停止)
第16条 町長は、責任技術者が次の各号の1に該当するときは、登録の取り消し又は、一定期間登録の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例又は、この規則等に違反したとき。
(2) 第13条の義務に違反したとき。
(3) 第10条の要件を欠くに至ったとき。
(4) 試験の合格取り消しがあったとき。
(5) 前条の規定による登録更新手続をしなかったとき。
(6) 死亡したとき。
(7) その他、責任技術者としてふさわしくない行為があったとき。
2 町長は、第1項の規定による処分をしたときは、速やかに当該責任技術者に通知するとともに、県支部へも通知するものとする。
附則
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則施行に際し、改正前の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づく指定業者の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により認定を受けている指定業者については、改正後の美浜町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定に基づく指定業者の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の規定による認定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により、新規則に基づく指定業者とみなされたものに係る認定期限は、旧規則で認定を受けた平成14年3月31日とする。
4 この規則施行に際し、旧規則第9条の規定により責任技術者として本町に登録している者は、新規則第12条に規定する責任技術者の登録をした者とみなす。
5 前項の規定により、新規則に基づく責任技術者としてみなされたものに係る有効期限は、平成14年3月31日とする。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。