○美浜町漁港管理規則
平成13年3月30日
規則第6号
美浜町漁港管理規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町漁港管理条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第3条の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面を提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第3条 条例第4条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病源体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(使用の許可等)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規定による町長の許可を必要としない船舶等は、次のとおりとする。
(1) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶等
(2) 漁業を営むための船舶等
2 条例第14条ただし書の規定による町長に届出を必要としない船舶は、次のとおりとする。
(1) 監視船、整備船その他公務に従事する船舶
(2) 漁業を営むための船舶
(3) 和歌山県に住所を有する者の船舶
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月25日規則第21号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。