○美浜町給水条例施行規則
平成10年3月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町給水条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター等(以下「メーター」という。)をもって構成する。ただし、町長が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第3条 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取り付け口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(給水管及び給水装置の指定)
第4条 条例第8条による配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、その構造及び材質は、別に定める。
2 道路を使用する場合は、道路掘削及び道路使用許可書を提出しなければならない。
3 他人の給水装置から分岐し、又は他人の所有地を通過して給水工事を行う場合その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書(様式第3号)を提出しなければならない。
5 前項の給水装置工事承認書を交付した日から3箇月以内に工事を施工しないときは、当該承認は取り消されたものとみなす。
(工事の設計)
第6条 条例第7条第2項に規定する設計に当たっては、現場を調査のうえ、本町指定の用紙を使用し、次により作成しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 記入事項、管の種類、口径、延長、水栓の位置、方位及び配水管の口径
2 前項の設計書及び図面の範囲は、次のとおりとする。給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで、受水槽を設けるものにあっては、受水槽及び受水槽以下の給水栓までとする。
(指定給水装置工事事業者)
第7条 条例第7条に規定する町長の指定した者とは、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。
2 指定工事業者において施行した工事は、竣工後直ちに給水装置工事完成報告書(様式第5号)により検査を請求しなければならない。
3 工事が不完全又は水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材料の基準に適合していないときは、日時を指定して改良又は撤去させることがある。
(給水装置所有者の変更の届出)
第9条 条例第17条第2項第2号による給水装置所有者の変更の届出は、給水装置所有者変更届(様式第7号)により連名で町長に届出しなければならない。
(メーターの保管)
第11条 条例第16条によるメーターの貸与を受けた水道使用者等は、大切に保管しなければならない。
2 水道使用者等は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けることができない。
3 前項の規定に違反したときは、メーターの設置場所を変更させることができる。ただし、この費用は、水道使用者等の負担とする。
4 メーターをき損したときは、その修理に要する費用、亡失したときは、その購入に要する費用を損害額として徴収する。
(用途の適用基準)
第12条 条例第22条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
用途種別
家事用 | 店舗、事務所等を伴わない一般住宅(水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)の用途に供するもの |
会社、工場、業務用 | 産院、料理飲食業、喫茶店、旅館、鮮魚商、飼育業、養魚業、理容業、洗濯業、写真業、菓子製造業、牛乳販売業、農水産物加工及び販売業、製氷業、醸造業、清涼飲料水及び氷菓子製造業、運輸業、娯楽場、興業場、百貨店及びこれらに準ずる用途に供するもの |
家事、業務併用 | 上記、家事用と業務用を併用するもの |
官公署、学校、病院等 | 官公署、学校(専修学校を除く。)、公民館、公会堂、図書館、病院等 |
船舶給水用 | 船舶の飲料水、汽罐用水等に供するもの |
工事用、臨時用その他 | 工事現場、噴水、道路撒水、臨時売店、庭園、家庭菜園その他これに類似するものの用に供するもの |
(2) 共用給水装置
家事用 | 店舗、事務所等を伴わない一般住宅(水道の使用を必要としない店舗及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの |
(3) 消火栓を消防用以外に使用するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合の料金は、条例第22条の表中、私設消火栓に準ずるものとする。
(加入分担金の徴収の時期)
第14条 加入分担金の徴収時期は、給水装置工事施行前までに徴収する。ただし官公署にあっては後納を認めることができる。
(工事施工の延引)
第15条 加入分担金を納入しないものについては、完納するまで工事施工を延引することができる。ただし、官公署は、この限りでない。
(加入分担金の還付)
第16条 条例第29条第3項に規定する給水期間が短期間である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。
2 次の各号の1に該当する場合は、申出により加入分担金を還付することができる。
(1) 加入分担金納入後、工事を取り消したもの
(2) 増径工事で加入分担金を納入したのち、メーターを貸与するまで工事内容を変更し、メーターの増径を必要としなくなったもの
(開発等の事前協議)
第17条 給水区域内において、開発行為等を行うものはその給水方法、費用負担、給水施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、給水協議書(様式第9号)を提出して、町長の同意を得なければならない。
2 前項による減額は、別に定める。
(料金及び手数料の領収)
第19条 集金制の方法で徴収する料金及び手数料等の領収書は、企業出納員の領収印、現金取扱員又は徴収事務の委託を受けた者の印があるものに限り有効とする。
(給水台帳の抹消)
第20条 町長は、条例第34条に該当するものの給水装置及び台帳を撤去並びに抹消することができる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者の周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。