○美浜町消防賞じゅつ金審査会規程
昭和45年3月26日
規程第1号
(設置)
第1条 美浜町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年条例第9号)、第5条に規定する審査の事務を行わせるため、美浜町消防賞じゅつ金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の任命及び任期)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度町長が任命する。
(1) 関係職員 2人
(2) 消防団代表 2人
2 委員は、当該審査事務に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(委員長等)
第3条 審査会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を統理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、委員の過半数で決する。
(書記)
第5条 審査会に書記1人を置く。
2 書記は、職員のうちから町長が命ずる。
3 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。