○美浜町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成14年12月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町公共下水道事業受益者負担金条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申込)
第3条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、町長の定める日までに公共下水道事業加入申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、その土地の所有者と記名しなければならない。
(申込等の認定)
第4条 町長は、前条の規定により提出された申込書の内容が事実と異なると認められる場合は、当該申込書によらないで申し込みすべき事項を認定することができる。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 2月1日から同月28日まで
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する負担金の一括納付とは、公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された金額を町長が別に指定する日までに、全額納付することをいう。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金徴収猶予の取り消し)
第12条 町長は、既に負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況、その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第18条の各号の一に該当するとき。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が認めたときは申請によらないで減免することができる。
(負担金減免の取消等)
第14条 町長は、負担金減免を決定した後において、受益者が条例第8条第2項各号の一に該当しなくなったとき、又は第13条第2項に規定する公共下水道事業受益者負担金減免基準表(別表第2)の区分に変更が生じたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。
この場合において、町長はその旨を公共下水道事業受益者負担金減免変更通知書(様式第7号)により受益者に通知する。
(住所の変更)
第16条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(督促及び延滞金)
第17条 町長は、受益者が第8条第1項に定める納期限までに負担金を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 延滞金の基礎となる滞納金の一部が納付されたときは、その納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算基礎となる滞納金は、その納付された金額を控除した金額とする。
4 町長は、受益者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(負担金の繰上徴収)
第18条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その納期限において負担金を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰り上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行等強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者の死亡により相続が開始された場合において相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、還付金の支払いを適当と認めたときは、遅滞なく還付金を対象者に支払わなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に施行された事業に係る加入申込書については、第3条第1項の規定による公共下水道事業加入申込書とみなし、この規則の規定を適用する。
附則(平成17年7月27日規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年7月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第22号)
1 この規則は、平成23年1月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予事項 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
1 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められるとき。 | 当該事由が発生した日から2年を限度として町長が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 当該事由が発生した日から2年を限度として町長が定める期間 | 当該申請に係る負担金の全額 | 医師の診断書を添付すること |
3 対象となる土地又は建物が裁判で係争中のとき。 | 判決等により係争事由が解決するまでの期間 | 当該係争に係る負担金の全額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること |
4 上記以外の受益者でその状況により町長が徴収を猶予する必要があると認められるとき。 | 町長が定める期間 | 町長が定める額 | 町長が定める書類を添付すること |
別表第2(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準表
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校等) | 75% |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設(保育所等) | 75% | |
(3) 国公立の一般庁舎 警察署、国県庁舎、町庁舎等の用に供している施設 | 50% | |
(4) その他の公用財産 図書館、公民館、体育施設その他のこれに準じる施設 | 75% | |
(5) 国公立病院及び診療施設 | 25% | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 25% | |
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公共団体が経営する企業用財産となっている施設 | 25% |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る土地 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は使用する施設 | 100% |
4 前3号に掲げる受益者のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、教育の目的に使用している施設 | 75% |
(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設 | 75% | |
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | |
(4) 自治会等が管理し、又は使用する集会所、その他これに類する施設 | 100% | |
(5) 前記以外の施設 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 町長の認定した率 |