○美浜町情報公開条例施行規則

平成14年10月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町情報公開条例(平成13年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求等)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求者の区分

(2) 利害関係を有するものにあっては、利害関係の内容

(3) 公開の方法

(4) その他町長が定める事項

(決定通知書等)

第3条 条例第9条第2項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第3項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第5条 条例第9条第5項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開意見照会書(様式第6号)により通知し、公文書公開意見回答書(様式第7号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には、第三者意見聴取書(様式第8号)を作成するものとする。

3 意見聴取後に、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を公開することと決定したときは、公文書公開決定に係る通知書(様式第9号)により、第三者に通知するものとする。

(公開の実施)

第6条 公文書の公開は、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときはこの限りでない。

2 磁気テープその他これらに類するものの公開方法は、原則として、紙に出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。

3 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担等)

第7条 条例第11条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(本人情報の公開)

第8条 条例第14条第1項に規定する本人情報の公開の申出は、公文書本人公開申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申出に係る回答は、公文書本人公開申出回答書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第17条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第20号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美浜町情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の美浜町情報公開条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月17日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、改正前の美浜町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月27日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

機器

金額

文書、図画又は写真

電子複写機

A3サイズまで 1枚につき 20円

(カラーは、1枚につき 80円)

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 外部の業者に注文しなければ複写できないものの費用については、当該複写に要する費用(実費)とする。

3 送付に要する費用については、郵送料に相当する額とする。

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美浜町情報公開条例施行規則

平成14年10月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年10月30日 規則第12号
平成17年5月30日 規則第12号
平成17年7月27日 規則第20号
平成27年12月22日 規則第30号
平成28年3月17日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第16号