○美浜町情報公開審査会規則
平成14年10月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町情報公開条例(平成13年条例第10号)第13条第11項の規定に基づき、美浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成17年7月27日規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。