○美浜町公共下水道事業基金の設置に関する条例
平成14年12月20日
条例第18号
(設置)
第1条 公共下水道事業の円滑な執行を図るため、美浜町公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、美浜町公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 基金から生じる収入は、予算に計上して基金に積立てるものとする。
3 町長は、必要あると認めるときは、予算に計上して基金に追加して積立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の処分)
第4条 町長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 建設費に充てるために起こした町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 建設費の財源に充てるとき。
(3) 美浜町公共下水道事業受益者負担金条例(平成14年条例第17号)第10条の規定による精算が行われたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。