○美浜町郷土資料館設置及び管理に関する条例
平成15年6月23日
条例第9号
(目的)
第1条 美浜町郷土資料館(以下「資料館」という。)は、展示資料を一般に公開し先人の生活、文化の足跡を知ることにより愛郷心の向上、豊かな知性と情操を育てることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美浜町郷土資料館
位置 美浜町大字吉原1083番地の3
(管理運営)
第3条 この資料館は、美浜町教育委員会(以下「管理者」という。)がこれを管理運営する。
(公開)
第4条 この資料館は、別に定める日時以外は原則として公開しない。
(見学者の義務)
第5条 資料館の見学者は、管理者の指示に従わなければならない。
2 見学者は、故意又は過失により場内の施設、設備及び器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
(見学の停止)
第6条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、資料館の見学を停止することができる。
(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合
(2) 資料館の管理に支障があると認められる場合
(見学料)
第7条 資料館の見学料は、無料とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。