○美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例施行規則
平成15年6月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(受益者)
第3条 条例第1条の規定する当該事業を施行するに当って、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とは、当該土地の所有者をいう。ただし、当該土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者をいう。
2 分担金の猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 町長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しない。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に対しては、分担金の全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の美浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金の賦課徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。