○美浜町体育センター設置及び管理運営に関する規則
平成15年9月9日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町体育センター設置及び管理運営に関する条例(平成15年条例第7号)第3条及び第7条の規定に基づき、美浜町体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 体育センターについて、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育スポーツ、レクリエーション、その他健康で文化的な各集会の開催に関すること。
(2) その他必要なこと。
(使用時間)
第3条 体育センターの使用時間は、8時から21時30分までとする。ただし、特別の事情があると認めた場合、使用時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年始(1月1日から4日まで)
(2) 年末(12月28日から31日まで)
(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情により臨時に休館を必要と認め教育委員会の承認を得た日
(使用の申請)
第5条 体育センターを使用するときは、使用団体登録を行い、使用月の前月の10日までに、別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項以外の申請は、使用3日前までに別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。
第6条 削除
(使用の不許可)
第7条 体育センターの使用目的又は内容が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設・設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し及び中止)
第8条 使用許可後といえども次の各号の1に該当する事由があると認めるときは、許可を取消し、又はその使用の中止をさせることができる。
(1) 使用許可申請に、偽りがあったとき。
(2) この規則に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(使用者が守るべき事項)
第9条 使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 館内の清掃・整頓を保持すること。
(3) 許可なく、設備品を館内から持ち出さないこと。
(4) 許可なく外部より、異物の持ち込みをしないこと。
(5) 喫煙所以外で喫煙しないこと。
(6) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を他に譲渡してはならない。
(7) 前各号のほか、管理者が指示した事項
(使用料)
第10条 使用料は、条例の定めるところにより納めなければならない。
(使用料の減額・免除)
第11条 使用料の減額免除の範囲及び割合は、次のとおりとする。
(1) 町内の社会教育関係団体が使用するとき 全額又は半額免除
(2) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、町内の児童・生徒・社会教育関係団体が参加するとき 全額又は半額免除
(3) 町外の学校・社会教育関係団体が主催する行事であって、その内容等について管理者が美浜町の教育に寄与すると認めるとき 全額又は半額免除
(4) 使用団体登録において、町民30%以上50%以下の者で構成された社会教育関係団体が使用するとき 25%免除
(5) その他管理者において相当な事由があると認めるとき 全額又は半額免除
(使用料の返還の条件)
第12条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任でない事由より使用できないとき。
(2) 使用日の3日前までに、別に定める様式で、許可の取消し又は変更をしたとき。
(施設等破損の処理)
第13条 使用中故意又は重大な過失により、施設設備をき損、汚損・滅失した場合、別に定める様式をもって管理者に報告し、使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。
2 前項の義務を怠ったときは、管理者が適宜に処理し、その必要な費用は、使用者に納付させることができる。
(雑則)
第14条 その他必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美浜勤労者体育センター設置及び管理運営に関する規則の廃止)
2 美浜勤労者体育センター設置及び管理運営に関する規則(昭和58年教委規則第2号)は廃止する。
附則(平成20年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。