○美浜町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する派遣された職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する派遣された職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員(以下「特定新型インフルエンザ等対策派遣職員」という。)に支給する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は特定新型インフルエンザ等対策派遣職員が、住所又は居所を離れて美浜町の区域内に滞在することを要する場合には、それぞれ災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給するものとし、日額により支給する額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、災害派遣職員等が派遣目的地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和5年9月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準じる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

美浜町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月28日 条例第4号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月28日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第3号
令和5年9月15日 条例第15号