○美浜町営墓地条例施行規則
平成18年9月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町営墓地条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可条件等)
第3条 墓地の使用は、本町に引き続き1年以上居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 祖先の祭祀を主宰すべき者であること。
3 焼骨を有していること。
4 墓地の使用場所は、申込者の受付順に申込者の希望を考慮して町長が決定する。
(工事等の届出)
第7条 使用者は、墓地に墓碑類及びこれに付属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、又は移転しようとするときは、墓地内工事施行届(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 前使用者の使用許可証
(2) 戸籍謄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継者の戸籍謄本又は住民票の写し
(使用料の還付)
第9条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、墓地の使用者がその全部の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50%相当額を還付する。
(使用者の管理義務)
第10条 使用者は、常に、使用墓地の清浄を維持し、墓碑、形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者が前項の措置を行わないときは、条例第7条第3項本文の規定に準用する。
(管理料の納入手続)
第11条 町長は、条例第10条第1項本文の規定による墓地管理料(以下「管理料」という。)を墓地管理料納入通知書兼領収書(様式第9号)を発行し、徴収する。
2 前項の納入は、墓地管理料納入通知書兼領収書の発行の日から30日以内に行われなければならない。
(管理料の減免)
第12条 条例第10条第1項のただし書の規定による管理料の減免は、規則第3条第1項に該当する者に対し、次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているときは全額
(2) その他特に必要があると認めるときは、町長がそのつど定める額
2 管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(許可証の再交付申請)
第13条 使用者が許可証の再交付を受けようとするときは、速やかに美浜町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(墓地管理人の設置)
第16条 町長は、墓地の管理のために管理人を置くことができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第39号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月5日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設等の制限
1 施設の高さは、次に掲げる範囲とする。
盛土 | 墓碑 | 形象類 | その他工作物 |
0.15m | 1.80m | 1.80m | 1.80m |