○美浜町農業研修センターの設置及び管理に関する条例
平成18年9月27日
条例第20号
美浜町農業研修センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業者の生活の向上及び農業生産を高めるため、地域住民がお互いに研修し話し合い交流を深め農家の共同機能を強化し整備するため、美浜町農業研修センター(以下「農業センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美浜町農業研修センター
位置 美浜町大字和田734番地
(指定管理者による管理)
第3条 農業センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農業センターの利用の許可に関する業務
(2) 農業センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他農業センターの管理運営に関する業務で町長が必要と認める業務
(指定管理者の募集)
第5条 町長は、指定管理者に農業センターの管理を行わせるときは、当該指定管理者を公募する。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 農業センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要なものとして規則で定める書類
(1) 農業センターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 前条第1号に掲げる事業計画書により農業センターの効用を最大限に発揮させることができ、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 農業センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 第4条各号に掲げる業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができるものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 農業センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 農業センターの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による農業センターの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、農業センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、指定管理者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(休館日)
第11条 農業センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第12条 農業センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(個人情報の適正管理)
第13条 指定管理者は、第4条各号に掲げる業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱わなければならない。
(利用の許可)
第14条 農業センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 農業センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、農業センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 農業センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、農業センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、農業センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第18条 利用者は、指定管理者に農業センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第19条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第21条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により農業センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により農業センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美浜町農業研修センターの設置及び管理に関する条例の規定により行った処分その他の行為は、この条例による改正後の美浜町農業研修センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定により行ったものとみなす。
(準備行為)
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第4条から第7条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第18条関係)
農業センター
区分 | 金額 | |
町民 | 無料 | |
美浜町以外のもの | 昼間 午前9時~午後5時 | 2,200円 |
夜間 午後5時~午後10時 | 3,300円 | |
1日使用 | 5,500円 |