○美浜町農業研修センター管理運営規則
平成18年9月27日
規則第17号
美浜町農業研修センター管理運営規則(平成7年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町農業研修センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、美浜町農業研修センター(以下「農業センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第6条に規定する申請書は、美浜町農業研修センター指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
2 条例第6条第2号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人の場合にあっては、次に掲げるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款及び規約その他これらに類する書類
(3) 町長が指定する事業年度における事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 条例第6条第2号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合にあっては、次に掲げるものとする。
(1) 団体の設立を定めた規約その他これに類する書類
(2) 町長が指定する事業年度における事業報告書及び収支計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の通知)
第3条 町長は、条例第7条の規定による指定管理者の指定をしたときは、美浜町農業研修センター指定管理者指定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(事業報告書の記載事項)
第4条 条例第8条第3号に規定する事項は、別に定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、農業センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。