○美浜町立ひまわりこども園条例
平成19年8月10日
条例第14号
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 0歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、一貫した教育及び保育を提供するとともに、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として美浜町立ひまわりこども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 美浜町立ひまわりこども園
位置 美浜町大字吉原602番地の1
定員 296名
(事業)
第3条 こども園においては、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府文部科学省厚生労働省告示第1号)に基づく教育及び保育の提供に関すること。
(2) 延長保育の提供に関すること。
(3) 預かり保育の提供に関すること。
(4) 子育て支援事業
(5) その他別に定める事業
(開園時間)
第4条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更することができる。
(休園日)
第5条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
第2章 教育及び保育の実施
(就学前の一貫した教育及び保育)
第6条 こども園では、教育及び保育に関する計画を作成し、0歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対して、一貫した教育及び保育を行う。
(クラス編成)
第7条 こども園のクラス編成は次の左欄のとおりとし、各クラスに属する子どもは同表の右欄に定める子どもとする。
0歳児クラス | 基準日(入園し、又は進級する年度の初日の前日をいう。以下同じ。)における年齢が満1歳未満の子ども(出生日から起算して6ヶ月以上経過した子どもに限る。以下「0歳児」という。) |
1歳児クラス | 基準日における年齢が満1歳以上満2歳未満の子ども(以下「1歳児」という。) |
2歳児クラス | 基準日における年齢が満2歳以上満3歳未満の子ども(以下「2歳児」という。) |
3歳児クラス | 基準日における年齢が満3歳以上満4歳未満の子ども(以下「3歳児」という。) |
4歳児クラス | 基準日における年齢が満4歳以上満5歳未満の子ども(以下「4歳児」という。) |
5歳児クラス | 基準日における年齢が満5歳以上満6歳未満の子ども(以下「5歳児」という。) |
(こども園における教育及び保育の提供基準)
第8条 0歳児クラスから5歳児クラスにおける保育の提供基準は、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定による。
2 3歳児クラスから5歳児クラスにおける学校教育法第22条の規定による保育の提供は、当該3歳児から5歳児がその保護者とともに美浜町の区域内に住所を有し、かつ、その保護者がこども園での保育を希望する場合に行うものとする。ただし、特別な事情のある者はこの限りでない。
(教育及び保育の提供の申込み等)
第9条 0歳児クラスから5歳児クラスにおける教育及び保育の提供を希望する保護者は、別に定めるところにより、教育及び保育の提供の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。
(1) 当該申込みに係るクラスの定員に欠員がないとき。
(2) その他やむを得ない理由により教育及び保育の提供を行うことができないとき。
(教育及び保育の提供を行う日及び時間等)
第10条 0歳児クラスから2歳児クラスまでにおける保育短時間及び保育標準時間の保育の提供を行う日及び時間は、月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後7時までの範囲内の時間とする。
(1) 教育標準時間 月曜日から金曜日まで(別に定める日を除く。)の午前9時から午後2時まで
(2) 保育短時間 月曜日から土曜日まで(別に定める日を除く。)の午前7時30分から午後7時までの範囲内の時間
(3) 保育標準時間 月曜日から土曜日まで(別に定める日を除く。)の午前7時30分から午後7時までの範囲内の時間
(1) 第8条第1項に定める教育及び保育の提供基準に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から入園の辞退又は退園の申し出があったとき。
(3) 当該子どもが美浜町の区域外に転出したとき。
(4) 疾病その他の理由により教育及び保育の提供が困難であるとき。
(延長保育の提供)
第12条 保育標準時間及び保育短時間の保育を提供する子どもに対して、延長保育を提供することができる。
2 前項の規定による延長保育の提供(以下「延長保育の提供」という。)を行う時間は、午前7時30分から午後7時までの範囲内の時間とする。
3 延長保育の提供を希望する保護者は、別に定めるところにより、延長保育の提供の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。
(1) 延長保育の提供に係る定員に欠員がないとき。
(2) その他やむを得ない理由により延長保育の提供を行うことができないとき。
(預かり保育の提供)
第13条 第10条第2項第1号に掲げる教育及び保育の提供を行う子どもの保護者が当該教育及び保育時間のほかに保育の提供を希望する場合は、当該子どもに対して、預かり保育を提供することができる。
3 預かり保育の提供を希望する保護者は、別に定めるところにより、預かり保育の提供の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。
(給食の実施)
第14条 こども園においては、入園している子どもに対して、給食を実施する。
第3章 入園料・保育料等
(入園料)
第15条 こども園の入園料は、2,000円とする。ただし、第9条第1項の規定により入園する0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、こども園の入園料は、当該子どもに係る扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「扶養義務者等」という。)が、生活保護世帯又は前年度分の市町村民税が非課税世帯の場合は、こども園の入園料は無料とする。
(保育料)
第16条 こども園に入所する就学前子どもの保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育及び保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育及び保育に要した費用の額)とする。
3 こども園の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に基づく利用者負担額は、別に町長が定める。
(延長保育料)
第17条 延長保育の提供に係る保育料は、別表第2に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、こども園に入園している子ども及びその扶養義務者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護世帯」という。)又は前年度分の市町村民税が非課税世帯の場合は、延長保育の提供に係る保育料は、無料とする。
(預かり保育料)
第18条 預かり保育の提供に係る保育料は、別表第3に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、預かり保育の提供を行った場合であって、当該子どもに係る扶養義務者等が、生活保護世帯又は前年度分の市町村民税が非課税世帯の場合は、預かり保育の提供に係る保育料は、無料とする。
(通園バス使用料)
第19条 こども園へ通園する3歳児クラスから5歳児クラスの子どものうち、美浜町所有のバスで通園する子どもの扶養義務者等から通園バス使用料として、その月のうち、1日以上利用したときは、別表第4に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、バスで通園する子どもの場合であって、当該子どもに係る扶養義務者等が、生活保護世帯又は前年度分の市町村民税が非課税世帯の場合は、通園バス使用料は無料とする。
(給食費)
第20条 第14条の規定による給食の実施に係る給食費は、別に町長が定める利用者負担額に含むものとする。
4 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の減免)
第22条 第16条の利用者負担額は、別に定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
第4章 子育て支援事業
(子育て支援事業)
第23条 第3条第4号に掲げる子育て支援事業として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 一時保育の提供に関すること。
(2) 教育及び保育等の情報の提供に関すること。
(3) 子育てつどいのへやの利用に関すること。(子育て家庭を支援するため、地域の子育て家庭に対する育児支援)
(4) その他別に定める事業
(一時保育の提供)
第24条 美浜町の区域内に住所を有することその他の別に定める要件を満たす子どもの保護者のいずれもが、一時的に保育することができない場合として別に定める場合は、当該子どもに対して、一時保育を提供することができる。
2 前項の規定による一時保育の提供を行う時間は、午前9時から午後4時までの範囲内の7時間以内とする。
3 一時保育の提供を希望する保護者は、別に定めるところにより、一時保育の提供の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。
4 一時保育の提供に係る保育料は、4時間以内は1,000円とし、4時間を超える場合は、2,000円とする。ただし、扶養義務者等が生活保護世帯に属する場合は、無料とする。
5 扶養義務者等は、前項の保育料を指定された納期限までに納付しなければならない。
(子育てつどいのへやの利用)
第25条 こども園に、子育てつどいのへやを設ける。
2 子育てつどいのへやを利用できるものは、美浜町の区域内に住所を有する小学校就学前の子ども及びその保護者並びに第1条の設置の目的に沿って利用しようとするものとする。
3 子育てつどいのへやを利用しようとするものは、あらかじめ、別に定めるところにより、その利用の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。この場合において、子育てつどいのへやの管理上必要があるときは、あらかじめその承諾に条件を付することができる。
4 子育てつどいのへやの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更することができる。
5 子育てつどいのへやの使用料は、無料とする。
第5章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第3条 別に定める時期に、美浜町立みはま幼稚園及び美浜町立松原幼稚園の4歳児クラスの子どもの保護者が、当該子どもについて美浜町立ひまわりこども園への入園を希望する意思を表示し、かつ、当該子どもが施行日の前日までに引き続き美浜町立みはま幼稚園及び美浜町立松原幼稚園に入園している場合は、当該子どもは、美浜町立ひまわりこども園に入園したものとみなす。
2 施行日の前日において美浜町立松原保育所及び美浜町立めばえ保育所に入所している子どもの保護者が当該子どもについて美浜町立ひまわりこども園への入園を希望した場合は、当該子どもは美浜町立ひまわりこども園に入園したものとみなす。
(給食費の徴収に関する特例)
第4条 令和5年7月1日以降に実施する給食に係る給食費については、第20条第2項の規定にかかわらず、保護者から徴収しない。ただし、美浜町の区域内に住所を有しない1号認定子ども及び2号認定子どもの保護者については、この限りでない。
附則(平成21年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町立ひまわりこども園条例別表第2の規定は、平成21年度分の保育料から適用し、平成20年度までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の美浜町立ひまわりこども園条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保育料について適用し、平成20年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月14日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の美浜町立ひまわりこども園条例別表第2の規定は、平成22年7月分以後の保育料について適用し、平成22年6月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の美浜町立ひまわりこども園条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保育料について適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月22日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町立ひまわりこども園条例第20条第4項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第13号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
預かり保育の提供の基準
実施日 | 実施時間 | 実施を行う子ども |
8月以外の月曜日から金曜日まで(別に定める日を除く。) | 午後2時から午後4時まで | 1号認定子ども |
別表第2(第17条関係)
延長保育料(月額)
時間 | 保育料 |
午前7時30分から午前8時30分 | 0円 |
午後4時30分から午後6時30分 | 0円 |
午後4時30分から午後7時 | 2,000円 |
延長保育料(日額)
時間 | 保育料 |
午前7時30分から午前8時30分 | 0円 |
午後4時30分から午後6時30分 | 0円 |
午後4時30分から午後7時 | 200円 |
別表第3(第18条関係)
預かり保育の提供に係る保育料
区分 | 日額 | 備考 | ||
8月以外の月曜日から金曜日まで(別に定める日を除く。) | 午後2時から午後4時まで | 1号認定子ども | 300円 | おやつ代(100円)を含む。 |
別表第4(第19条関係)
通園バス使用料
利用区分 | 月額使用料 |
登園時 | 1,000円 |
降園時 | 1,000円 |
登降園時 | 2,000円 |
別表第5(第20条関係)
給食費表
(1) 1号認定子ども
教育・保育支給認定子どもが属する世帯の階層区分 | 給食費(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 主食費 | 副食費 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 当該年度の4月分から8月分までの給食費の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月までの給食費の算定にあっては当該年度分の町民税所得割課税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯(町民税所得割額非課税世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税所得割課税額77,100円以下 | 500円 | 0円 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額211,200円以下 | 500円 | 4,000円 | |
第5階層 | 町民税所得割課税額211,201円以上 | 500円 | 4,000円 |
(2) 2号認定子ども
教育・保育支給認定子どもが属する世帯の階層区分 | 給食費(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 主食費 | 副食費 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 当該年度の4月分から8月分までの給食費の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月までの給食費の算定にあっては当該年度分の町民税所得割課税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯(町民税所得割額非課税世帯を含む。) | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税所得割課税額48,600円未満 | 500円 | 0円 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額57,700円未満 | 500円 | 0円 | |
町民税所得割課税額97,000円未満 | 500円 | 4,000円 | ||
第5階層 | 町民税所得割課税額169,000円未満 | 500円 | 4,000円 | |
第6階層 | 町民税所得割課税額301,000円未満 | 500円 | 4,000円 | |
第7階層 | 町民税所得割課税額397,000円未満 | 500円 | 4,000円 | |
第8階層 | 町民税所得割課税額397,000円以上 | 500円 | 4,000円 |
備考
1 この表の第3階層以降における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 1号認定子どものうち、第4階層及び第5階層の町内在住世帯であって、小学校第3学年までの範囲内に子どもが2人以上いる同一世帯から就学前子どもが特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が運営する施設を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる1号認定子どもがこども園に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその1号認定子どもの給食費の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 2に掲げる施設を利用している1号認定子ども(該当する1号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが1人いる場合はイの第2欄の額とする。また同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが2人以上いる場合はウの第2欄の額とする。) | 給食費表(1)1号認定子どもに定める額 |
イ 2に掲げる施設を利用しているア以外の1号認定子ども(該当する1号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが1人以上いる場合はウの第2欄の額とする。) | 給食費表(1)1号認定子ども×0.5 |
ウ 2に掲げる施設を利用している上記以外の1号認定子ども | 0円 |
3 2号認定子どものうち、第4階層から第8階層までの世帯であって、小学校就学前までの範囲内に子どもが3人以上いる同一世帯からこども園を利用している第3子においての副食費は0円とする。