○美浜町立ひまわりこども園処務規程
平成19年10月1日
教委規程第1号
(所掌事務)
第1条 この規程は、美浜町立ひまわりこども園(以下「園」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 教諭
(3) 保育士
(4) 保育教諭
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(職員の職責)
第3条 園長は、上司の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は、園長の命を受け、事務に従事する。
3 職員は、相互に園児の教育及び保育を補助しあうものとする。
(専決事案)
第4条 園長が専決できる事案は、別表のとおりとする。
(教育標準時間の教育及び保育期)
第5条 1年を、次の3期に分ける。
(1) 第1教育及び保育期 4月1日から8月28日まで
(2) 第2教育及び保育期 8月29日から12月31日まで
(3) 第3教育及び保育期 1月1日から3月31日まで
(教育標準時間の教育及び保育の休業日)
第6条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月8日まで
(4) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか園長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 園長は、運動会・生活発表会等恒例の教育及び保育活動に関する行事については、休業日と振替えて実施することができる。
3 前項に規定する場合のほか、園長は休業日と振替えて教育及び保育を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に教育及び保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。
(1) 教育及び保育を行わない期間
(2) 非常変災その他の急迫の事情の概要
(3) その他園長が必要と認める事項
(教育及び保育指導計画の編成)
第7条 園は、教育及び保育の実施に当たり、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に掲げる教育及び保育目標を達成するため適正な教育及び保育指導計画を編成するものとする。
(教育及び保育指導計画編成の基準)
第8条 園が、教育及び保育指導計画を編成するに当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に定める基準による。
(教育及び保育指導計画の届出)
第9条 園長は、翌年度において実施する教育及び保育指導計画について、次の事項を毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育及び保育目標
(2) 指導の重点
(3) 教育及び保育日数及び教育及び保育時数
(4) 園行事
(教材の使用)
第10条 園は、教育及び保育の提供においては、有益適切と認められる図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育及び保育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(園に備える簿冊)
第12条 園長は、園に次の簿冊を備えなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 業務日誌
(3) その他必要と認める簿冊
(事業報告)
第13条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度、教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規程第4号)
この規程は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 専決事項 | |
1 園児の教育及び保育の管理に関すること。 | (1) 教育及び保育に関すること。 | 1 教育及び保育の統括に関すること。 2 教育及び保育目標の設定に関すること。 3 教育及び保育課程の編成に関すること。 |
(2) 園行事に関すること。 | 1 重要な行事の計画に関すること。 2 その他教育及び保育に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | |
(3) 在園記録等に関すること。 | 1 在園、卒園その他園児の身分取扱いに関すること。 2 在園児、卒園児に係る調査、回答、証明及び報告に関すること。 | |
(4) 給食、健康管理に関すること。 | 1 給食の重要な計画に関すること。 2 園児の健康管理に関すること。 | |
2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 職員の人事に関すること。 | 1 職員の人事に係る具申に関すること。 2 その他人事に関すること。 |
(2) 職員の服務に関すること。 | 1 職員の事務分担に関すること。 2 職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。 3 職員の研修に関すること。 4 その他服務に関すること。 | |
3 園施設の管理に関すること。 | (1) 園の環境の整備に関すること。 | 1 環境整備計画の決定に関すること。 |
(2) 施設・設備に関すること。 | 1 施設・設備の維持管理計画に関すること。 | |
4 園事務の管理に関すること。 | (1) 文書に関すること。 | 1 文書の収受及び発送に関すること。 2 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。 3 軽易な公文書の開示等に関すること。 |
(2) 財務会計に関すること。 | 1 園に係る事務事業の方針及び計画の策定並びに予算・決算に関すること。 2 物品の管理に関すること。 |