○美浜町教育委員会公印規則
平成20年3月31日
教委規則第3号
美浜町教育委員会公印規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。
第3条 委員会印及び教育長印は、教育課長がこれを保管する。
2 園長印及び園印は、園長がこれを保管する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美浜町教育委員会公印規則第1条から第3条まで及び別記様式の規定は適用せず、改正前の美浜町教育委員会公印規則第1条から第3条まで及び別記様式の規定は、なおその効力を有する。