○美浜町議会全員協議会運営規程
平成20年9月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浜町議会会議規則(昭和62年規則第4号)第127条第3項の規定に基づき美浜町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の取り扱い)
第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録の記載事項)
第3条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(議長不在)
第4条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし異議あるときは、会議に諮って決める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成24年12月18日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。