○美浜町議会全員協議会運営規程

平成20年9月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町議会会議規則(昭和62年規則第4号)第127条第3項の規定に基づき美浜町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の取り扱い)

第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録の記載事項)

第3条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(議長不在)

第4条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(補則)

第5条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし異議あるときは、会議に諮って決める。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年12月18日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

美浜町議会全員協議会運営規程

平成20年9月22日 議会規程第2号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年9月22日 議会規程第2号
平成24年12月18日 議会規程第1号