○美浜町長期総合計画策定委員会設置規則
平成21年9月24日
規則第4号
(設置)
第1条 美浜町長期総合計画の基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、美浜町長期総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画の原案を策定し、町長に提出すること。
(2) 総合計画の策定に係る総合調整に関すること。
(3) その他総合計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ町長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、必要に応じて、関係のある委員だけで開くことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会における審議の状況及び結果を、必要に応じ町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災まちづくりみらい課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。