○美浜町学童保育室設置及び管理条例

平成22年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 美浜町立小学校の児童で、両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)の就労等により保育を必要とする者に対し、保護者に代わり生活指導等を行い児童の健全な育成を図るため、美浜町学童保育室(以下「学童保育室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

学童保育松原クラブ

美浜町大字吉原958番地

学童保育友遊クラブ

美浜町大字和田1084番地

(業務)

第3条 学童保育室は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。

(休室日)

第4条 学童保育室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休室日を定め、又は休室日に学童保育業務を行うことができる。

(保育時間)

第5条 学童保育室の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 放課後から午後6時30分まで

(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで

(3) 臨時休業日及び長期休業日 午前8時から午後6時30分まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(対象児童)

第6条 学童保育室に入室することができる児童は、第1条に規定する者とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、保育に欠けるその他の児童を入室させることができる。

2 教育委員会は、前項に該当しない児童であっても、保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護等やむを得ない理由により、一時的に家庭での保育が困難となったときは、当該児童の学童保育室への臨時の入室を承認することができる。

(職員)

第7条 学童保育室に放課後児童支援員(美浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号。以下「基準条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員をいう。)を2人以上置くものとする。ただし、その1人を除き、補助員(基準条例第10条に規定する補助員をいう。)をもって、これに代えることができる。

(保育料)

第8条 学童保育室に入室している児童の保護者(以下「児童の保護者」という。)は、学童保育室の利用に係る料金(以下「保育料という。)を納めなければならない。

2 保育料の額は、児童1人につき月額7,000円とする。ただし、月の途中から保育を始める場合又は月の途中において保育を終える場合の保育料は、日割りによって計算するものとする。

(保育料の免除)

第9条 教育委員会は、児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項に規定する保育料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認める者

(管理運営の委託)

第10条 教育委員会は、学童保育の業務を効果的に達成するため必要があると認めたときは、その管理運営に関する業務を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町学童保育室設置及び管理条例

平成22年3月26日 条例第6号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月26日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第18号
令和6年6月21日 条例第12号