○美浜町煙樹海岸多目的広場管理運営規則
平成22年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町煙樹海岸多目的広場設置及び管理に関する条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用時間)
第2条 美浜町煙樹海岸多目的広場(以下「広場」という。)の利用時間は、特に定めない。
2 専用利用する場合は、午前8時から午後9時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、利用時間を伸縮することができる。
2 利用者は、利用開始前に広場を利用しないこととなったときは、美浜町煙樹海岸多目的広場施設利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定による利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。
(2) 利用日の前日までに利用許可の取りやめを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。