○美浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成23年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について、当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(貸付利息)

第4条 資金の貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額療養費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 申込者の属する世帯が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に該当する場合には、申込者は、申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。

(高額療養費の支給申請)

第6条 資金の貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費資金貸付承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により、申込者に通知するものとする。

(借用証)

第8条 申込者は、承認通知書を受領したときは、当該貸付けに係る高額療養費資金借用証(様式第3号。以下「借用証」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付等)

第9条 貸付金は、金融機関への振込とする。

2 町長は、前条の借用証が提出されなければ、貸付金の交付を行ってはならない。

(貸付期間等)

第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第11条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、承認通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対当額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

4 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し、貸付金の残額については、前条第2項の規定に従い償還させるものとする。

(即時返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(貸付金の返還等)

第13条 貸付金を返還させる場合は、高額療養費資金返還命令書(様式第4号)により通知し、借受人は、通知を受けた日から1週間以内に返還しなければならない。

(督促)

第14条 町長は、借受人が貸付金を償還又は返還(以下「償還等」という。)しないときは、高額療養費資金貸付償還金等督促状(様式第5号)により督促するものとする。

(領収証の交付等)

第15条 町長は、貸付金の全額が償還等されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

(届出義務)

第16条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、高額療養費資金借受人住所等変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受人が死亡したとき。

(3) その他申込書の記載事項に重要な変更があったとき。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和61年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の美浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成23年3月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)