○美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成23年3月30日

条例第5号

美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の豊かな自然条件を活かし、広く住民及び一般に供し、体力づくり健康づくりの場として、自然愛護心の向上、青少年の健全育成並びに観光開発の拠点として、美浜町煙樹海岸キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美浜町煙樹海岸キャンプ場

位置 美浜町大字和田1979番地の12外

(管理)

第3条 町長はキャンプ場の管理及び運営(以下「管理等」という。)において必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理等を行わせることができる。

(業務)

第4条 キャンプ場の業務は次の各号に掲げるものとする。

(1) キャンプ場の運営に関する業務

(2) キャンプ場の施設及びその他付属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に定めるもののほか、キャンプ場の管理等において町長が必要と認める業務

(営業日)

第5条 キャンプ場の営業日は町長が定める。指定管理者に管理等を行わせる場合は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

(利用の許可)

第6条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、キャンプ場の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、許可を与えない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障となるおそれがあるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号の1に該当するときは、利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前条第3項各号の1に該当するに至ったとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、町長はその責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第9条 利用者は、別表に定める利用料を前納しなければならない。

2 別表に定める施設利用料(ハイシーズン)に該当する期間は、町長が別に定める。

(利用料の不還付)

第10条 既納の利用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合を利用料から減免することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 5割

(2) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 5割

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 5割

(4) 3歳未満を除き、30人以上の団体 2割

(5) その他、町長が特に必要と認めるとき 町長が定める割合

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失によりキャンプ場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定により行った処分その他の行為は、この条例による改正後の美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例の相当規定により行ったものとみなす。

(令和3年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例第11条及び別表の規定は、令和6年度以降の年度分の利用料について適用し、令和5年度以前の年度分の利用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

料金表

項目

単位

区分

料金

備考

施設利用料

宿泊(1人1泊)

大人

1,500円

15歳以上(中学生を除く。)

子ども

800円

中学生以下(ただし、3歳未満無料)

日帰り(1人1日)

大人

750円

15歳以上(中学生を除く。)

子ども

400円

中学生以下(ただし、3歳未満無料)

施設利用料(ハイシーズン)

宿泊(1人1泊)

大人

2,500円

15歳以上(中学生を除く。)

子ども

1,000円

中学生以下(ただし、3歳未満無料)

日帰り(1人1日)

大人

1,250円

15歳以上(中学生を除く。)

子ども

500円

中学生以下(ただし、3歳未満無料)

シャワー

1回


200円


貸付料

1枚1泊又は1枚1日

毛布

500円


美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成23年3月30日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)