○美浜町煙樹海岸キャンプ場管理運営規則
平成23年3月30日
規則第5号
美浜町煙樹海岸キャンプ場管理運営規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美浜町煙樹海岸キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(利用許可の変更)
第5条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用変更申請書(様式第4号。以下「利用変更申請書」という。)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、利用開始前にキャンプ場を利用しないこととなったときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用取りやめ届(様式第7号)に利用許可書又は利用変更決定通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(ハイシーズンの期間)
第7条 条例第9条第2項に規定する施設利用料(ハイシーズン)に該当する期間は、次に定める期間とする。
(1) 4月1日から11月30日の期間のうち、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日が連続して3日以上続いた場合の最終日を除いた日
(2) 8月13日から8月15日
(3) その他、町長が定める日
2 条例第10条ただし書の規定による利用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。
(2) 利用日の前日までに利用変更申請書の提出があり、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
3 町長は、還付請求書に対し、利用料の還付を決定したときは、美浜町煙樹海岸キャンプ場施設利用料還付決定通知書(様式第9号)を申請者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。