○美浜町つり銭資金取扱要綱
平成23年4月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町のつり銭資金(以下「つり銭」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項のつり銭は、会計管理者の保管する現金の一部とする。
(交付対象者)
第2条 つり銭の交付対象者は、出納員とする。
(申請)
第3条 つり銭の交付を受けようとする出納員は、つり銭資金交付申請書(様式第1号)を、会計管理者に提出しなければならない。
(交付)
第4条 会計管理者は、前条の申請書を審査し、適当と認めるときは、出納員につり銭を交付するものとする。
(台帳)
第5条 会計管理者は、つり銭の交付状況を把握するため、つり銭資金交付台帳(様式第2号)を備えなければならない。
(保管及び管理)
第6条 出納員は、つり銭の保管及び管理について、安全かつ適正に行わなければならない。
(返還)
第7条 出納員は、つり銭が不必要となったときは、つり銭資金返還届(様式第3号)を添えて速やかに会計管理者に返還するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。