○美浜町議会基本条例

平成24年12月18日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)

第3章 町民と議会の関係(第5条)

第4章 議会と行政の関係(第6条―第8条)

第5章 自由討議の活用(第9条・第10条)

第6章 議会改革の推進(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第15条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条―第18条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第19条―第21条)

第10章 その他(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民の身近な存在としての議会及び議員活動の活性化と充実を図り、町政の積極的な情報公開と町民参加等、必要な議会運営の基本事項を定めることにより、安心安全で楽しく生活できる豊かなまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内で活動する法人その他の団体をいう。

(2) 町 基礎的自治体としての美浜町をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 町民の代表により構成されていることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、町民の参加を基本とする開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための活動に努めること。

(3) 町民のための政策を立案し提案すること。

(4) 適正な町政運営が行われているか、監視及び評価すること。

(5) 町民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(6) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。

(7) 町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、これを政策形成に反映できるよう自己研鑽や資質向上に努め、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福利の向上を目指して活動すること。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第5条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分果たさなければならない。

2 議会は、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、常任委員会又は特別委員会等の運営にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第115条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制度を活用し、常に町民の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は、請願及び要望等を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するとともに、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう、情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会を毎年開催するものとし、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第4章 議会と行政の関係

(議員と執行機関の関係)

第6条 議会審議における議員と執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と町長等の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

(3) 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、町長等に文書により回答を求めるものとする。

(4) 議員は、原則として、町長等に対し、口頭による要請を行わない。ただし、議会は、議員が町長等に口頭による要請を行った場合は、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう町長等に求めるものとする。

(重要政策等の説明資料)

第7条 議会は、町長が提案する重要な政策等(以下「政策等」という。)について、審議の水準を高める観点から、町長に対し別表(様式第1号)により提出を求めるものとする。

2 議会は、前項の政策等を審議するにあたっては、その立案及び執行における論点又は争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

3 第1項の政策等とは、次に掲げる事項とする。

(1) まちづくりの基本方針や分野別の計画及び施策事業

(2) 町民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業

(3) 議会が必要と認めた事項

(町長等の予算・決算における政策等の説明)

第8条 議会は、予算編成方針が定められたときは、当該予算編成方針及び町政運営に関する方針等について、町長等に説明を求めるものとする。

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の提出を町長等に求めるものとする。

第5章 自由討議の活用

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員間の討論を主にしていることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して、自由討議を尽くして合意形成に努めなければならない。

3 議員は、前項の自由討議に基づき政策、条例の立案を積極的に行うよう努めるものとする。

(政策討論会)

第10条 町政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、政策討論会を開催する。

2 政策討論会に関する事項は、別に定める。

第6章 議会改革の推進

(交流及び連携の推進)

第11条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は協働して、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家等との議員研修会を年1回以上開催するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から常に町民に周知させるために、議会広報を発行するものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(災害時の対応)

第15条 議会は、災害が発生した場合においても、議事機関としての機能を維持するように努め、町の災害対策本部との連携を密にし、町民の安全の確保に努めるものとする。

2 災害時に議会がとるべき対応に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の信用・失墜を招くことのないよう行動しなければならない。

(議員定数)

第17条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員定数の基準は、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員定数と比較検討し、決定するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

(議員報酬の改正)

第18条 議員報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政における議員の活動・役割・責務を十分に考慮するものとする。

2 議員報酬の改正に当たっては、行政改革の視野だけでなく、町政の現状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮し、町民を含む第三者機関(学識経験者等)による議会及び議員の活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

3 議員報酬の条例改正案は、町民からの直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第19条 この条例は議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第20条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(見直し手続)

第21条 議会は、毎年、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果に基づき、また必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

第10章 その他

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

美浜町議会基本条例

平成24年12月18日 条例第20号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月18日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第25号
令和4年9月20日 条例第14号
令和6年9月20日 条例第15号