○美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例施行規則
平成25年2月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町出生祝金及び子育て応援給付金支給条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出生後30日以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(2) 出生後3年、4年及び5年に給付金の申請を行おうとするときは、3歳、4歳及び5歳の誕生日以後30日以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。