○定年前に退職する意思を有する美浜町職員の募集等に関する要綱
平成26年6月30日
要綱第14号
(募集実施要項の要綱で定める事項)
第1条 定年前に退職する意思を有する美浜町職員の募集等に関する規則(平成26年規則第8号。以下「規則」という。)第3条第1項第11号の要綱で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 規則第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(3) 規則第6条ただし書の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則第7条第2項の規定による通知(以下「第7条第2項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 規則第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
2 同項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)により行うものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。