○美浜町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して、包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員数の基準)
第4条 地域包括支援センターは、担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、配置すべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、施行規則第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了しているものに限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、次のとおりとする。
(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね1,000人以上2000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(1) おおむね7,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね7,000人以上8,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
4 第1項各号に規定する準ずる者については、それぞれ次のとおりとする。
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
5 町長は、地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を円滑に実施するための職務に従事する職員として、第1項に規定する職員以外に保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する職員を相当数置くものとする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(第1条の規定による改正後の美浜町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修(同令第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)のうち最初のものをいう。以下同じ)については、新条例第4条第1項第3号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。
2 前項の規定により新条例第4条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を終了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。
4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、平成29年3月31日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。