○美浜町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年4月1日
細則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「1号認定子ども」とは、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
2 この細則において「2号認定子ども」とは、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
3 この細則において「3号認定子ども」とは、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 支給認定等
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(支給認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(利用者負担額の基準)
第5条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
第3章 雑則
第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月20日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月7日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月15日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日細則第1号)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日細則第1号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用者負担基準額表
(1) 1号認定子ども
階層区分 | 利用者負担 | |
① | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
② | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。以下同じ。) | 0円 |
③ | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 0円 |
④ | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 0円 |
⑤ | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 0円 |
(2) 2号認定子ども
階層区分 | 利用者負担(給食費を含む。) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
① | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
② | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
③ | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 0円 | 0円 |
④ | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 0円 | 0円 |
⑤ | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 0円 | 0円 |
⑥ | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 0円 | 0円 |
⑦ | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 0円 | 0円 |
⑧ | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 0円 | 0円 |
(3) 3号認定子ども
階層区分 | 利用者負担(給食費を含む。) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
① | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
② | 市町村民税非課税世帯 | 5,400円 | 5,000円 |
③ | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 10,100円 | 9,700円 |
④ | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 18,000円 | 17,600円 |
⑤ | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 26,700円 | 26,300円 |
⑥ | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 36,600円 | 36,200円 |
⑦ | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 48,000円 | 47,600円 |
⑧ | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 62,400円 | 62,000円 |
備考
1 この表の第3階層以降における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が運営する施設(以下「特定教育・保育施設等」という)の長が認めた世帯
1号認定子ども
階層区分 | 利用者負担基準額(月額) |
1号認定子ども (3歳以上児就学前子どもの場合) | |
第2階層 | 0円 |
第3階層 | 0円 |
2号・3号認定子ども
階層区分 | 利用者負担基準額(月額) | |||
2号認定子ども (3歳以上児就学前子どもの場合) | 3号認定子ども (3歳未満児就学前子どもの場合) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 0円 | 4,550円 | 4,350円 |
第4階層(うち市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 0円 | 0円 | 5,400円 | 5,000円 |
3 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前子どもが特定教育・保育施設等を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる2号認定子ども及び3号認定子どもが特定教育・保育施設等に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその2号認定子ども及び3号認定子どもの利用者負担基準額の額とする。
ただし、2号認定子ども及び3号認定子どもの属する世帯で、2に掲げる表に該当する場合は除く。
第1欄 | 第2欄 |
ア 3に掲げる施設を利用している2号認定子ども及び3号認定子ども(該当する2号認定子ども及び3号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担基準額表に定める額 |
イ 3に掲げる施設を利用しているア以外の2号認定子ども及び3号認定子ども(該当する2号認定子ども及び3号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担基準額表×0.5 |
ウ 3に掲げる施設を利用している上記以外の2号認定子ども及び3号認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
4 第2階層から第8階層までの世帯であって、小学校第3学年までの範囲内に子どもが2人以上いる同一世帯から就学前子どもが特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が運営する施設を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる1号認定子どもが特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が運営する施設に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその乳幼児の利用者負担基準額の額とする。
ただし、1号認定子どもの属する世帯で、2に掲げる表に該当する場合は除く。
第1欄 | 第2欄 |
ア 4に掲げる施設を利用している1号認定子ども(該当する1号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが1人いる場合はイの第2欄の額とする。また同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが2人以上いる場合はウの第2欄の額とする。) | 利用者負担基準額表に定める額 |
イ 4に掲げる施設を利用しているア以外の1号認定子ども(該当する1号認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。ただし同一世帯に小学校第1学年から第3学年のものが1人以上いる場合はウの第2欄の額とする。) | 利用者負担基準額表×0.5 |
ウ 4に掲げる施設を利用している上記以外の1号認定子ども | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
5 多子世帯の利用者負担基準額は、次表の第1欄に掲げる支給認定子どもは、第2欄により計算して得た額をその支給認定子どもの利用者負担基準額とする。
ただし、支給認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる利用者負担基準額により計算して得た額とする。
1号認定子ども
第1欄 | 第2欄 |
ア 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税が非課税の場合で、第2子以降 | 0円 |
イ 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が71,101円未満の場合で、第2子 ただし、支給認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が71,101円未満の場合は除く。 | 利用者負担基準額表×0.5 |
ウ 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が71,101円未満の場合で、第3子以降 ただし、支給認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が71,101円未満の場合で、第2子以降 | 0円 |
2号・3号認定子ども
第1欄 | 第2欄 |
ア 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税が非課税の場合で、第2子以降 | 0円 |
イ 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合で、第2子 ただし、支給認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合は除く。 | 利用者負担基準額表×0.5 |
ウ 支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合で、第3子以降 ただし、支給認定子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、支給認定子どもが属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合で、第2子以降 | 0円 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
6 保護者等が現に所得税の算定上扶養控除の対象としている子が2人以上いる世帯で、入所児童が2人目以降の児童に該当するときは、この利用者負担基準額に基づき算出した保育料は当分の間無料とし、施行に関して必要な事項は別に定める。