○美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年10月23日
細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害支援区分の認定)
第3条 町長は、法第21条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行ったときは、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。
(支給決定変更の申請)
第5条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項又は第51条の9第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により、介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容変更の届出)
第9条 支給決定障害者等は、令第15条及び省令第22条の規定により、省令第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(受給者証再交付の申請)
第10条 支給決定障害者等は、令第16条及び省令第23条の規定により、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(省令第25条に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
4 町長は、相談支援対象障害者等の当該決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定を求めなければならない。
(支給認定の取消し)
第16条 町長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、支給認定取消通知書(様式第26号)により支給認定障害者に通知するものとする。
(申請内容変更の届出)
第17条 支給認定障害者は、令第32条及び省令第47条の規定により、省令第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(自立支援医療受給者証再交付の申請)
第18条 支給認定障害者は、令第33条及び省令第48条の規定により、自立支援医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第28号)を町長に提出するものとする。
(補装具費の支給)
第19条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第65条の7の規定により、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、補装具費支給申請を行った者について補装具費の支給をしないことを決定したときは、当該補装具費支給申請を行った者に対し補装具費支給申請等却下決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿)
第20条 町長は、補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿(様式第34号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(委任)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
様式 略