○美浜町児童福祉法施行細則

平成27年10月23日

細則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費の支給に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の申請)

第2条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 申請者が令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用を受けようとする場合は、前項の申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、障害児通所給付費の不支給の決定又は利用者負担額減額免除を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する支給の決定の通知において、通所受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援の支給の決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第4条 町長は、前条第1項の規定による支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等から法第21条の5の4第1項第1号の規定により指定通所支援を受けたとき又は同項第2号に規定する事業所から同号の規定により基準該当通所支援を受けたときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第5条 特例障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第6条 町長は、前条の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項第1号及び第2号の規定に基づき、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児通所給付費の特例)

第7条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた障害児の保護者が、災害又は省令第18条の25に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた場合については、当該支給の決定を受けた障害児の保護者の障害児通所給付費等については、法第21条の5の3第2項又は前条第2項の規定により算定した額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し、支給するものとする。

(支給決定変更の申請)

第8条 障害児通所給付費の支給変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により町長に申請をしなければならない。

2 利用者負担額減額免除の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、前項の申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知)

第9条 町長は、前条の申請により障害児通所給付費の支給の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、変更を却下したときは却下決定通知書により、通所給付決定保護者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第21条の5の9の規定により障害児通所給付費の支給の決定を取り消す場合は、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第11条 町長は、第3条の規定による支給の決定又は第9条の規定による支給の変更の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った障害児の保護者に対し、障害児通所支援利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた障害児の保護者は、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成を依頼する場合は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号)及び計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第13号)により前項に規定する保護者に通知するものとし、支給の決定をした場合は、その通知に併せて必要事項を記載した通所受給者証を交付するものとする。

4 町長は、前項の支給の決定において定めた法第6条の2の2第9項に規定する内閣府令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更する場合は、障害児相談支援モニタリング期間変更通知書(様式第14号)により前項の支給の決定を受けた者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、省令第25条の26の4に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第15号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第12条 通所給付決定保護者が氏名その他省令第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、速やかに申請内容変更届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。

(受給者証再交付の申請)

第13条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第17号)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、令第25条の5及び第25条の6の規定により支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日細則第3号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

美浜町児童福祉法施行細則

平成27年10月23日 細則第5号

(令和5年4月1日施行)