○美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例

平成29年6月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浜町漁船係留施設(以下「係留施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 係留施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高港(西川地区)漁船係留施設(上流側)

美浜町大字濱ノ瀬47番2地先

日高港(西川地区)漁船係留施設(下流側)

美浜町大字濱ノ瀬356番3

美浜町大字濱ノ瀬356番4

美浜町大字濱ノ瀬356番5

美浜町大字濱ノ瀬356番6

美浜町大字濱ノ瀬356番7及びこれらのうち一部の地先

日高港(濱ノ瀬地区)漁船係留施設(突堤式物揚場)

美浜町大字濱ノ瀬地先

(使用の許可)

第3条 係留施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、係留施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、係留施設の使用を許可しない。

(1) 使用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用しようとする者が、係留施設を滅失し、き損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用しようとする船舶が、係留施設の構造上不適当であるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、係留施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係留施設の使用に際しては、この条例、これに基づく規則の規定及び第3条第2項の規定により使用の許可に付された条件並びに町長の指示に従わなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第7条 係留施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた場所以外に船舶を係留すること。

(2) 他の船舶の係留を妨げること。

(3) 係留中の船舶をき損するおそれのある行為をすること。

(4) 他の使用者の使用の妨げとなる行為をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、係留施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可の取消し及び中止命令)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対して使用の中止を命ずることができる。

(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第5条第6条又は前条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じることがあっても町長は、その責任を負わない。

(損害賠償)

第9条 係留施設における盗難、き損、船舶相互の接触又は衝突によって生じた損害その他風水害等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 故意又は過失によって、係留施設を滅失し、き損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(施設使用の休止)

第10条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、係留施設の全部又は一部の使用を休止することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

美浜町漁船係留施設の設置及び管理に関する条例

平成29年6月19日 条例第12号

(令和4年10月1日施行)