○美浜町高台設置及び管理に関する条例
平成29年10月27日
条例第22号
(設置及び目的)
第1条 美浜町高台(以下「高台」という。)は、大規模災害時に町民の生命及び安全を確保するとともに、平時には周辺住民の親睦と健康増進を図ることを目的として設置する。
(定義)
第2条 この条例において、高台とは次に掲げる施設の総体をいう。
(1) 盛り土形式の津波災害時一時避難施設
(2) 前号に掲げる施設に附帯する設備等
(名称及び位置)
第3条 高台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松原地区高台 | 美浜町大字吉原958番地の267 |
上田井地区高台 | 美浜町大字田井111番地の1 美浜町大字田井112番地の1 美浜町大字田井114番地の1 |
(行為の禁止)
第4条 高台内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地を損傷又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 法面等危険箇所に立ち入ること。
(4) 指定した場所以外の場所への自動車等の乗り入れ、又は駐車をすること。
(5) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
(行為の制限)
第5条 高台内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これらに類すること。
(2) 業としての写真、映画等の撮影をすること。
(3) 興行すること。
(4) 競技会、集会、その他これらに類する催しのため、全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容、目的及び期間その他町長の定める事項を記載して町長に申請しなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載して町長に申請しなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、高台の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は高台に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては、高台を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(損傷報告及び損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により高台を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年11月23日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第6号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。