○美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
平成30年10月4日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美浜町場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害時の地域防災体制の確立を図るため、離着陸場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三尾場外離着陸場 | 美浜町大字三尾746番地の1 美浜町大字三尾746番地の2 美浜町大字三尾746番地の3 美浜町大字三尾746番地の4 美浜町大字三尾746番地の5 |
(管理)
第4条 離着陸場の管理は、町長が行う。
(目的外使用の禁止)
第5条 離着陸場は、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。