○美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月4日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第22号)第6条の規定に基づき、美浜町場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 災害時以外の離着陸場の使用は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、災害時又は町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用申請)

第3条 離着陸場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに美浜町場外離着陸場使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。ただし、災害時又は緊急を要する場合その他特別の理由により申請書による申請が困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

(使用許可)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し美浜町場外離着陸場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取り消し)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 関係者の指示に従わなかったとき。

(3) 離着陸場の管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用に関する遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 離着陸場の使用に関係のない者を立ち入らせないこと。

(2) 火気に十分注意すること。

(3) 許可なく外部から器物を持ち込まないこと。

(4) その他離着陸場の機能を損なう恐れのある行為をすること。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(使用航空機の条件)

第7条 場外離着陸場を使用する航空機は、全長18m、重量25t以下の航空機とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、離着陸場内の施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは直ちに町長に届出をし、町長の指示に従い直ちにこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、離着陸場の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年10月4日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)